選挙にかかる費用は、選挙の種類や地域・選挙区の規模などによって大きく異なります。
例えば、一般的な市議会議員選挙の費用は200万円~800万円。参議院選挙では6,000万円以上とも言われています。
近年では派手な事は控えられる傾向にあり、市町村会議員選挙では、選挙事務所は自宅の一室を使用し、選挙カーも軽自動車ということが一般的になってきました。
「立候補に必要な条件」でもふれましたが、立候補するに当たって供託金という制度があります。
供託金とは、立候補者に法律で決められた金額を、一時的に法務局に預けるお金です。
当選を争う意志のない人、売名などを目的とした無責任な立候補を防ごうという制度で、 選挙の種類別にその額が決められています。(下表参照)
一定の得票数を満たすことができれば返却され、規定の得票数に達しなかった場合や、途中で立候補をとりやめた場合などは没収されます。
「供託金」とは、立候補者に法律で決められた金額のお金を法務局に預けさせ、当選を争う意志のない人、売名などを目的とした無責任な立候補を防ごうという制度です。
選挙で規定の得票数に達しなかった場合や、供託金を納めた後に立候補をとりやめた場合は没収されます。
規定の得票数を上回れば、返還されます。
選挙の種類 | 供託金 | 供託金没収店及び没収額 |
衆議院小選挙区 | 300万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
衆議院比例代表 |
名簿単独者600万円 |
没収額=供託金-300万円×重複立候補者のうち |
参議院比例代表 |
※候補者1名につき |
没収額=供託金-(600万円×比例代表の当選数×2) |
参議院選挙区 | 300万円 | 有効投票総数÷議員定数×1/8未満 |
都道府県知事 | 300万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
都道府県議会 | 60万円 | 有効投票総数÷議員定数×1/10未満 |
指定都市の長 | 240万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
指定都市議会 | 50万円 | 有効投票総数÷議員定数×1/10未満 |
その他の市区の長 | 100万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
その他の市区の議会 | 30万円 | 有効投票総数÷議員定数×1/10未満 |
町村長 | 50万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
町村議会 | 供託金なし |
選挙運動に携わる事務員や労務者への報酬。
選挙運動に関する事務をするために雇用した方や、葉書の宛名書きや発送作業、看板類の運搬作業、自動車の運転、ポスター貼りなど、単純な労務の報酬。
選挙運動員として、直接「有権者に支持を訴える人」はもちろん、「選挙事務所の幹部」や「各部署の責任者」などには報酬・アルバイト料を支払うことはできません。
※事務員や労務者への報酬は、人数や金額に制限があります。
選挙事務所に係る費用。
プレハブ等で仮設した場合は、その建設費。テナントなどを賃貸した場合は、その賃料のことです。
また、電気・水道の新設や、電話や光回線などの引き込み工事代等も含まれます。
最近は、自宅の一室を選挙事務所として使い、選挙費用を抑える傾向にあります。(市町村議会議員)
ハガキや封筒などの郵送料や、FAX、電話代など。
選挙ハガキ(法定ハガキ)の郵送料は、すべての選挙で無料です。
電話作戦などをしない場合は特に大きな出費とはならないでしょう。
選挙期間中に使用するものだと、選挙ハガキ(法定ハガキ)や選挙ポスター、選挙ビラの印刷代です。
多くの選挙の場合、ポスターやビラの印刷代は公費負担があります。
後援会などの政治活動としては、後援会入会案内(リーフレット)やビラ、名刺などの印刷代です。
政治活動と選挙運動での費用をハッキリ分けておくことが大切です。
選挙カーの看板や選挙事務所の看板、拡声器代や新聞広告代などの広告費用です。
例えば、選挙カーの看板を新しく作成した場合、20万~40万円。選挙事務所の看板も20万円以上することが多いようです。
画鋲やボールペンなどの筆記用具代。
選挙運動員へのお弁当代や、選挙事務所でのお茶・お菓子などの費用です。
運動員へのお弁当は、選挙期間中の総数と人数、また1食あたりの上限金額も決められています。
選挙運動員が宿泊した場合の費用です。
1人1泊あたりの上限も決められています。
選挙に用いた手袋、ガムテープなど選挙活動で使用した様々な「もの」への費用。
これらの費用は、収支報告書として提出しなければなりません。
選挙活動の費用は、選挙運動費用収支報告書。後援会などの政治活動の費用は、政治団体として収支報告しなければなりません。