議員や首長になるには一定の条件を備えていることが必要です。
「立候補の自由」とともに「公職に就くことを許される資格」でもあるのです。
被選挙権は、年齢など次の条件を備えていることが必要です。
議員の種類 | 選挙権(選ばれる権利) |
衆議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること |
参議院議員 | |
都道府県知事 | 日本国民で満25歳以上であること |
都道府県議会議員 | |
市区長 | 日本国民で満25歳以上であること |
市区議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること |
町村長 | 日本国民で満25歳以上であること |
町村議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること |
※その他、被選挙権を失う条件(消極的要件)があり、公職選挙法や政治資金規正法、電磁記録投票法により定められています。
【被選挙権を失う条件の一例】
「供託金」とは、立候補者に法律で決められた金額のお金を法務局に預けさせ、当選を争う意志のない人、売名などを目的とした無責任な立候補を防ごうという制度です。
選挙で規定の得票数に達しなかった場合や、供託金を納めた後に立候補をとりやめた場合は没収されます。
規定の得票数を上回れば、返還されます。
選挙の種類 | 供託金 | 供託金没収店及び没収額 |
衆議院小選挙区 | 300万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
衆議院比例代表 |
名簿単独者600万円 |
没収額=供託金-300万円×重複立候補者のうち |
参議院比例代表 |
※候補者1名につき |
没収額=供託金-(600万円×比例代表の当選数×2) |
参議院選挙区 | 300万円 | 有効投票総数÷議員定数×1/8未満 |
都道府県知事 | 300万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
都道府県議会 | 60万円 | 有効投票総数÷議員定数×1/10未満 |
指定都市の長 | 240万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
指定都市議会 | 50万円 | 有効投票総数÷議員定数×1/10未満 |
その他の市区の長 | 100万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
その他の市区の議会 | 30万円 | 有効投票総数÷議員定数×1/10未満 |
町村長 | 50万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
町村議会 | 供託金なし |
選挙の期日の約1~2ヶ月前に「立候補予定者説明会」が各選挙管理委員会により開催され、そこで当該選挙の説明と主要日程や立候補届出に関する書類等が配布されます。
立候補届出は、告示日(もしくは公示日)の1日間のみです。(午前8時30分~午後5時まで)
その為、ほとんどの選挙管理委員会では、事前に必要な書類を審査し、不備の有無等をチェックするため「事前審査」を行います。
選挙管理委員会から立候補に必要な書類をもらって、提出してください。