立候補の条件

立候補に必要な条件

議員や首長になるには一定の条件を備えていることが必要です。
「立候補の自由」とともに「公職に就くことを許される資格」でもあるのです。

【条件1】選挙に立候補する権利(被選挙権)があること

被選挙権は、年齢など次の条件を備えていることが必要です。

議員の種類 選挙権(選ばれる権利)
衆議院議員 日本国民で満30歳以上であること
参議院議員
都道府県知事 日本国民で満25歳以上であること
都道府県議会議員
市区長 日本国民で満25歳以上であること
市区議会議員

日本国民で満25歳以上であること
その市区議会議員の選挙権を持っていること

町村長 日本国民で満25歳以上であること
町村議会議員

日本国民で満25歳以上であること
その町村議会議員の選挙権を持っていること

※その他、被選挙権を失う条件(消極的要件)があり、公職選挙法や政治資金規正法、電磁記録投票法により定められています。


【被選挙権を失う条件の一例】


  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後10年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

【条件2】法務局に供託金を預ける

「供託金」とは、立候補者に法律で決められた金額のお金を法務局に預けさせ、当選を争う意志のない人、売名などを目的とした無責任な立候補を防ごうという制度です。
選挙で規定の得票数に達しなかった場合や、供託金を納めた後に立候補をとりやめた場合は没収されます。
規定の得票数を上回れば、返還されます。

選挙の種類 供託金 供託金没収店及び没収額
衆議院小選挙区 300万円 有効投票総数×1/10未満
衆議院比例代表

名簿単独者600万円
重複立候補者300万

没収額=供託金-300万円×重複立候補者のうち
小選挙区の当選者+600万円×比例代表の当選数×2

参議院比例代表

※候補者1名につき
600万円

没収額=供託金-(600万円×比例代表の当選数×2)
参議院選挙区 300万円 有効投票総数÷議員定数×1/8未満
都道府県知事 300万円 有効投票総数×1/10未満
都道府県議会 60万円 有効投票総数÷議員定数×1/10未満
指定都市の長 240万円 有効投票総数×1/10未満
指定都市議会 50万円 有効投票総数÷議員定数×1/10未満
その他の市区の長 100万円 有効投票総数×1/10未満
その他の市区の議会 30万円 有効投票総数÷議員定数×1/10未満
町村長 50万円 有効投票総数×1/10未満
町村議会 供託金なし

【条件3】立候補の届出

選挙の期日の約1~2ヶ月前に「立候補予定者説明会」が各選挙管理委員会により開催され、そこで当該選挙の説明と主要日程や立候補届出に関する書類等が配布されます。
立候補届出は、告示日(もしくは公示日)の1日間のみです。(午前8時30分~午後5時まで)
その為、ほとんどの選挙管理委員会では、事前に必要な書類を審査し、不備の有無等をチェックするため「事前審査」を行います。

【条件4】必要な届出書類を提出

選挙管理委員会から立候補に必要な書類をもらって、提出してください。